外国人がベトナムの不動産を購入する際の注意点
外国人がベトナムの不動産を購入するための条件は、ベトナム訪問可能なパスポートを持っていることです。ベトナムの法律により、契約の際は必ずベトナムで行わなければなりません。また、外国人には下記のような制限があります。
所有制限 | コンドミニアムの場合 : 1棟につき全戸数の30%まで 戸建住宅の場合 : 1街区につき250戸まで |
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所有期間の制限 | 50年間 ※1回に限り更新が認められているが、追加で何年延長できるかはその時の法律による |
購入可能物件の制限 | 原則中古物件の購入は不可 ⇒ただし、外国人所有の物件であれば、所有期間を引き継いで購入する事ができる |
ベトナム不動産の権利書「レッドブック/ピンクブック」について
ベトナム人は積極的に投資を行う人が多い傾向にあり、不動産取引が活発化するに伴い不動産使用権を保証する権利書の整備も進み始めています。不動産の権利書として、主にレッドブック、ピンクブックと呼ばれるものがあります。
レッドブック | 土地のみの使用権証書のこと。表紙が赤色であることから通称レッドブックと呼ばれている。 |
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ピンクブック | 建物の所有権利書のこと。表紙がピンク色であることから通称ピンクブックと呼ばれている。 |
弊社でご紹介しているVIN CITYは、引渡後30日以内にデベロッパーが登記申請書類を提出し、そこから約6ヶ月で発行されます。
個人で購入する場合
購入資格 | ベトナムに入国できること ※外国人は、売り手がデベロッパーもしくは外国人の場合のみ購入可能 |
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所有期間 | 最長50年間、1回延長可能 |
賃貸 | 第三者に賃貸可能 |
転売 | 第三者に転売可能 |
送金方法
不動産購入の際の支払い方法は、主に2つあります。
海外送金 | ベトナムに銀行口座を開設し、日本から海外送金をする方法。 |
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現金 | 直接現金を持っていく方法。現金をベトナムに持ち込む際には、入国時に報告義務がある。 |
海外送金の場合には、個人所得税等の納付を含むすべての手続きをベトナムの銀行口座を通して行う必要があります。